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司祭評議会

マルコ・アントニオ・マルティネス神父


 この千葉寺教会の信徒から何回も訊かれたことがあります。それは教区の司祭評議会とはどんなものですか、あるいは司牧評議会はどんな仕事をしているのですかというものです。

 今回は司祭評議会について説明します。

 教皇さまの任命を受けた司教さまは司教叙階式によって司教として聖霊の特別な導きをいただきます。司教さまの仕事は司牧的なものだけでなく、これに伴う様々な仕事があります。そして司教さまはこの与えられた使命をより良く果たすことができるように、カトリック教会は教会法典において司教を補佐するための司祭評議会を作るよう定めています。しかし司祭評議会の意見はあくまでも参考投票権であって、最終決定権は司教さまにあります。

 カトリック新教会法典から、司祭評議会に関する箇所を抜粋します。確かにそこに書かれていることは特別な専門用語が使われているため聞き慣れないものかもしれません。でも是非読んでください。

第3章 司祭評議会及び顧問団


第495条 (1)各教区において、司祭評議会すなわち司教の顧問機関として、司祭団を代表する司祭の集団が設置されなければならない。当該評議会は司教に委託された神の民の一部分の司牧的善益を最も効果的に促進するため、法律の規定に従って、教区統治において司教を助けることをその責務とする。

(2)略


第496条 司祭評議会は、司教協議会が定めた規定に留意したうえで、教区司教によって認可された固有の規則を有しなければならない。


第497条 司祭評議会の会員の選定に関して

1. 会員の約半数は、以下の条文及び規則の規定に従って、司祭自身によって自由に選出されなければならない。

2. 若干の司祭は、規則の規定に従って、職務上の会員、すなわちその者に委託された職務上、評議会に所属する評議員でなければならない。

3. 教区司教は、若干名の評議員を自由に任命する権限を有する。


第498条 (1)司祭評議会の設置に関して、選挙権及び被選挙権を有する者は次のとおりである。

1. 教区に入籍しているすべての教区司祭。

2. 教区内に居住し、その教区の善益のために一定の職務を有している未入籍の在俗司祭及び修道会又は使徒的生活の会の司祭。

(2)規則に定めがある場合には、教区内に住所又は準住所を有する他の司祭に当該選挙権を与えることができる。


第499条 司祭評議会の会員の選出方法に関しては、規則によって定められなければならない。その場合、可能な限り特に奉仕職及び教区地域の多様性を考慮した司祭団の司祭を代表するようにしなければならない。


第500条 (1)司祭評議会を召集して、これを主宰し、かつそこで審議する議題を選定し、又は評議員からの提案を受理するのは、教区司教の権限である。

(2)司祭評議会は、参考投票権のみを有する。教区司教は、重要な事柄に関して、その意見を徴しなければならない。ただし、その同意を必要とするのは、法律上明文に定められた場合のみである。

(3)司祭評議会は、教区司教なしに決して行動することができない。前項の規定に従って定められた事柄を公表するよう配慮するのも教区司教のみの権限である。


第501条 (1)司祭評議会の会員は、規則に定められた任期に従って、選任されなければならない。ただし、全評議員又はその一部は5年以内に改選されなければならない。

(2)司教座が空位になったとき、司祭評議会は消滅し、その任務は顧問団により代行される。司教はその着座から1年以内に司祭評議会を新しく設置しなければならない。

 東京教区では2年ごとに司祭評議会のメンバーが選ばれます。現在では16名のメンバーです。9名が選挙で選出、4名は司教さまによる任命、3名は職務上委嘱された方です。

 司祭評議会は毎月第2の月曜日、午前10:30から12:00まで集まりを持ちます。その時、教区のすべての司祭についての現況、司牧的な活動の予定と反省がなされます。

 評議会の司祭たちは役割ごとに三つのグループにわかれています。一つ目は司祭の月例会を準備するグループ。二つ目は年間の研修会と黙想会を準備するグループ、そしてもう一つは教区の22の宣教協力体の代表の司牧評議会に参加するグループです。この三つ目の司牧評議会のグループに私は属しています。次の11月のシャロームでこれについてお話します。


「シャローム」2011年10月号掲載

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